養育費・学費について
養育費については夫婦双方の年収、子供の人数、年齢から、算定表に従って決まります。
算定表については公立中学校公立高等学校を基準としているために、塾の費用、私立学校、大学などに進学した場合の費用をどのようにするべきかが問題となります。
養育費の算定表
裁判所WEBサイト掲載の改定標準算定表(令和元年版)の一部を下記にてご紹介しています。
家庭裁判所で養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている、資料標準算定方式です。
塾や習い事の費用
塾や習い事の費用は義務者が承諾した場合は当然として分担の対象となり、承諾していない場合でも、義務者の収入・学歴・地位などからその負担が不合理でない場合は分担の対象にすべきである(大阪高決平28年3月17日)とされています。
大学の学費
子供が大学に進学した場合、近時では、収入がある程度あり、親が大学を卒業しているような家庭であれば、その卒業までを未成熟子として扱うのが一般的です。
対象となる費用としては、大学への納付金(授業料)のほか通学費用、仕送金も含む。子に奨学金やアルバイト収入がある場合にはその事情も考慮して、分担額を決定する場合もあります。
加算する教育費については、基礎収入で按分して算出することが多いです。