ご質問
QUESTION
離婚の際の財産分与において、
退職金はどう計算するの?
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
基準時(多くの場合別居時)において、退職した場合支払われる金額から、
婚姻時において退職したと仮定した場合に支払われたであろう金額を引いた額
が財産分与の対象額となります。
勤続年数によって退職金の算定の率が変わらない場合は、基準時までの在職期間における婚姻期間の割合となります。
離婚の際の財産分与において、
退職金はどう計算するの?
基準時(多くの場合別居時)において、退職した場合支払われる金額から、
婚姻時において退職したと仮定した場合に支払われたであろう金額を引いた額
が財産分与の対象額となります。
勤続年数によって退職金の算定の率が変わらない場合は、基準時までの在職期間における婚姻期間の割合となります。
24時間受付しております。
必須事項を入力して「送信」ボタンをクリックしてください。
入力内容を確認しだい、担当弁護士より改めてご連絡させていただきます。