提示額から1.58倍の婚姻費用と解決金1000万円を取得した離婚事例

婚姻費用は12万円が妥当であり、財産分与についてはほぼ全財産が特有財産にあたると主張していた夫から、婚姻費用19万円を認めさせ解決金1000万円を取得し、年金分割も応じさせて離婚した事例

依頼者:主婦(別居後に就労)

相手方:会社役員の夫

目次

事案の概要

まず、婚姻費用の金額が問題となり、夫側からは月額12万円が妥当であるとの主張がなされました。

これに対し、夫の役員報酬のみならず、株の配当金も収入にあたると主張し、月額19万円が相当であると主張しました。

夫からは、株は全て夫の両親から贈与されたものであるため含めるべきではないとの主張がなされましたが、当方の主張が認められ、婚姻費用は月額19万円となりました。

次に、離婚時の財産分与が争点となりました。

夫は、株式や不動産を所有していましたが、全て夫の両親から贈与されたものでした。

また、預貯金についても、婚姻前からの預貯金に加え両親からの贈与額、遺産等が含まれており特有財産であるとの主張がなされました。

これに対し、預貯金に関して、共有財産と混然一体となっていること、証拠資料が足りていないと主張した結果、婚姻費用19万円を加えた解決金1000万円を取得するとともに、年金分割0.5が認められ離婚が成立しました。

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