ご質問
QUESTION
離婚を考えていますが、夫の退職時期までは遠いです。
10年先の退職金は、財産分与の対象にできますか?
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
支給までに相当の期間(10年以上)がある場合、特に私企業の場合には、支給の蓋然性が低くなるとして、財産分与の対象にできないという見解も有力でした。
しかし、最近の実務は、支給が相当先であっても、退職金が賃金の後払い的性質を有するものです。
したがって、勤務期間に応じてその額が累積していると考えて財産分与の対象とする可能性が高いです。