ご質問
QUESTION

離婚協議中で別居している夫から、妻と子供の生活費(婚姻費用)を受け取っています。
その場合でも、妻が児童手当を受給することはできますか?
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
離婚協議中で、夫から生活費を受け取っていたとしても、子供と同居している場合には児童手当を受給することができます。
離婚協議中で別居している夫から、妻と子供の生活費(婚姻費用)を受け取っています。
その場合でも、妻が児童手当を受給することはできますか?
離婚協議中で、夫から生活費を受け取っていたとしても、子供と同居している場合には児童手当を受給することができます。
24時間受付しております。
必須事項を入力して「送信」ボタンをクリックしてください。
入力内容を確認しだい、担当弁護士より改めてご連絡させていただきます。