夫から生活費を受け取っていても児童手当は受給できる?

ご質問
QUESTION

離婚協議中で別居している夫から、妻と子供の生活費(婚姻費用)を受け取っています。

その場合でも、妻が児童手当を受給することはできますか?


弁護士の回答
ANSWER from LAWYER

離婚協議中で、夫から生活費を受け取っていたとしても、子供と同居している場合には児童手当を受給することができます。

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