財産分与請求権は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算するために、一方が他方に対して財産の分与を求める権利です。
実務では、別居時基準説が取られているので、別居時において双方が持っている財産のうち、共有財産を半分に分けることになります。
調停や裁判になった場合、別居時において、双方の名義の共有財産について開示します。
ご自身の名義の財産が共有財産でなく特有財産である場合には、特有財産である旨の主張立証が必要です。
特有財産
特有財産とは、贈与された財産、結婚前から持っていた財産、相続した財産などで、これらは夫婦の共有財産とはみなされません。
そこで、ご自身名義の財産のうち、特有財産に当たるものがあれば、特有財産である旨の主張立証を行うことになります。
共有財産に債務がある場合にはマイナスの共有財産となります。
このように調停や裁判では夫婦双方の共有財産を調査して、別居時において半分にするというケースがほとんどです。
退職金
退職金も共有財産になります。
退職金が既払いの場合は退職金に婚姻期間(同居期間)/勤続期間をかけた金額が共有財産となる可能性が高いです。
ただ、既払いの退職金を消費してしまった場合は残った金額が財産分与の対象となる可能性があります。
退職金が未払いの場合、退職金の支払いがほぼ確実である場合には財産分与の対象になります。
この場合にも、退職金に婚姻期間(同居期間)/勤続期間をかけた金額が共有財産となる可能性が高いです。
不動産
不動産については別居時の時価が共有財産になります。
財産分与を支払えない場合、夫婦で共同して不動産を売却し、不動産の売却金額によって、財産分与する場合もあります。
不動産が共有財産の場合、売却金額-住宅ローンの半分を夫婦それぞれに分与するケースが原則です。