ご質問
QUESTION
夫と別居し、母である私と娘とで二人暮らしをしています。
娘と暮らしているのは私ですので、夫名義の銀行に振り込まれている児童手当を私名義の銀行へと変更できないのでしょうか。
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
別居という事情のみでは、夫名義の口座から妻名義の口座への口座変更は認められません。
原則として、夫や妻のどちらか所得の高い方が受給者となる取り扱いとなっているからです。
しかし、離婚を前提とした別居である場合などについては、夫名義の口座から妻名義の口座への口座変更が認められます。
その場合、離婚調停の申立書等の提出を求められます。
あくまで離婚を前提とした別居の場合に認められるため、離婚調停ではなく婚姻費用の調停を行っているのみでは夫名義から妻名義への口座変更は認められないこととなっております。