別居先が西宮市外でも、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停はできる?

ご質問
QUESTION

別居先が西宮市外でも、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停はできる?


弁護士の回答
ANSWER from LAWYER

離婚調停は、申し立てられた側の住所地の管轄の家庭裁判所となります。

従いまして、別居先が西宮市外であっても、相手の住居が神戸家庭裁判所尼崎支部の管轄の地域であれば、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停をすることが可能です。

  • URLをコピーしました!