ご質問
QUESTION

別居先が西宮市外でも、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停はできる?
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
離婚調停は、申し立てられた側の住所地の管轄の家庭裁判所となります。
従いまして、別居先が西宮市外であっても、相手の住居が神戸家庭裁判所尼崎支部の管轄の地域であれば、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停をすることが可能です。

別居先が西宮市外でも、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停はできる?
離婚調停は、申し立てられた側の住所地の管轄の家庭裁判所となります。
従いまして、別居先が西宮市外であっても、相手の住居が神戸家庭裁判所尼崎支部の管轄の地域であれば、神戸家庭裁判所尼崎支部で離婚調停をすることが可能です。
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