離婚協議中であると証明し、児童手当の名義を変更したい

ご質問
QUESTION

離婚協議中である事実を証明する書類の入手・提出が困難な場合に、名義変更が認められることはないのですか。


弁護士の回答
ANSWER from LAWYER

離婚協議中であることを確認できる書類の入手が困難な場合もあります。

配偶者(夫)が申請者(妻)と離婚協議中であることを証明した書類を提出し、市区町村が記載内容を配偶者に確認できた場合には、離婚協議中であるものと取り扱ってもらえることがあります。

ただし、市区町村によって取り扱いが異なることがありますので、居住されている市区町村にご確認下さい。

参考として、東京都墨田区の資料を添付します。ダウンロードページはこちら

  • URLをコピーしました!