ご質問
QUESTION

別居中の生活費(婚姻費用)は、どのタイミングで請求できる?
弁護士の回答
ANSWER from LAWYER
婚姻費用は、同居・別居にかかわらず、支払いが途絶えた時点で請求することができます。
婚姻費用が支払われていない場合に、相手から自主的に婚姻費用を支払うことは非常に少ないため、すぐにでも請求しましょう。
また、婚姻費用は調停で話し合うことができます。
調停で話し合う場合には、申立日以降の婚姻費用の話し合いとなり、さかのぼっての請求は相手方が応じない限り困難です。
請求をしても支払われない場合で、調停をお考えの場合には早期に調停を申し立てましょう。


