別居中の生活費(婚姻費用)は、どのタイミングで請求できる?

ご質問
QUESTION

別居中の生活費(婚姻費用)は、どのタイミングで請求できる?


弁護士の回答
ANSWER from LAWYER

婚姻費用は、同居・別居にかかわらず、支払いが途絶えた時点で請求することができます。

婚姻費用が支払われていない場合に、相手から自主的に婚姻費用を支払うことは非常に少ないため、すぐにでも請求しましょう。

また、婚姻費用は調停で話し合うことができます。

調停で話し合う場合には、申立日以降の婚姻費用の話し合いとなり、さかのぼっての請求は相手方が応じない限り困難です。

請求をしても支払われない場合で、調停をお考えの場合には早期に調停を申し立てましょう。

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