「特有財産」と「共有財産」
前提として、財産分与の対象とならない「特有財産」と、財産分与の対象となる「共有財産」があります。
しかしながら、特有財産と共有財産の境界は複雑なケースが少なくありません。
どのような財産があるかを知り、主張や証拠を準備することが重要です。
また、相手方の財産を調べることは、同居中に行わなくてはなりません。
別居前に偶者の資産についてすべて把握できていることが理想です。
財産分与の対象となる「共有財産」
共有財産には、結婚期間中に形成した下記の財産すべてが該当します。
- 不動産
- 銀行口座
- 株式
- 債券
- 預金
- 車両
- 生命保険
- 企業年金など
夫婦の名義の財産は原則として「共有財産」となります。
共有財産でないと主張する側が、共有財産でないことを主張立証する必要があります。
共有財産として大きなものは退職金・不動産となります。
退職金
退職金は別居時点での夫の退職金を原則半分にすることになります。
不動産
不動産は、原則は共同して売却し、不動産売却益を折半するケースが多いです。
妻側が取得する場合、相当対価を支払うケースが多いです。
共有財産制度においては、夫婦が共有財産を所有するだけでなく、共有負債(借金や債務)も共有することがあります。
このため、共有財産制度では負債も共有の責任となります。
財産分与の対象とならない「特有財産」
結婚前の財産
離婚時には、各配偶者が結婚前から所有していた財産は、特有財産とされることがあります。
これには結婚前に相続した財産や、結婚前に取得した不動産、銀行口座、投資資産などが含まれます。
個別の贈与や遺産
配偶者に対する個別の贈与や遺産は、特有財産とみなされることがあります。
たとえば、親からの贈与や遺産、他の親族からの贈り物などが含まれます。
退職金の結婚前部分
退職金の結婚前部分は特有財産となります。
退職金の計算の前提としなければなりません。
これらは、特有財産であると主張する側が、特有財産であることを立証する必要があります。
個人の持ち物
離婚時には、個人の持ち物や日常の個人的使用に供するものはリストを作って双方合意してわけることが多いです。
中古の日用品などは、市場価値はありませんが、本人にとっては必要なものも多くあると思います。
夫婦が別々の銀行口座を持っていて結婚前から出し入れなどしていない場合、これらの口座内の資金は通常特有財産とされます。
ただし、共同で資金を預け入れたり共有財産として管理したりした場合は、分割対象となる可能性があります。
最初にすべきこと
最初にするべきことは、相手との共有財産を全て把握することです。具体的には、
- 預金通帳のチェック
- 給与明細のチェック
- 給与に天引きで積み立てられているものはないか
- 企業年金のチェック
- 株式のチェック
- 投資信託のチェック
- 生命保険のチェック
- 子供の名義預金のチェック
などです。
そののちにそれらの財産が共有財産なのか特有財産なのかの争いになります。
財産分与は弁護士に相談を
専門知識と経験
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離婚協議書の作成
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弁護士は不動産などの価値の評価を専門家などに依頼し、財産を評価して、財産分与案を作成します。